
特定操縦免許移行講習特定操縦免許移行講習
令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について
「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船※の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。
小型旅客船・遊漁船は以下の船舶となります。
- 海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船
新しい制度について
1. 特定操縦免許講習について
- 特定操縦免許に必要な講習が、小型旅客安全講習から特定操縦免許講習に変わりました。
- 特定操縦免許講習の内容は、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)に、小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)および小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)を加えた、合計15時間以上の講習課程となります。
- また、特定操縦免許講習では、新たに修了試験が導入され、科目毎に行う修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書が交付されます。
- このため、不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。
講習過程の拡充
「事故を未然に防ぐ」観点から、講習内容に船長の心得や出航判断能力に関わる知識等の学科科目及び旅客船の安全運行に必要な操船技術に関わる乗船実習科目を追加する。
追加内容
- 講義(4時間以上)
- 小型旅客船の船長の心得
(小型旅客船の船長の責任と役割、海難事例) - 運行に関する知識
(交通の方法、航海計画、気象・海象、荒天航法、事故対策、機関)
- 小型旅客船の船長の心得
- 実習(4時間以上)
- 小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦
(発航前の準備及び点検、安全確認、人命救助、避航操船、離岸及び着岸)
- 小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦
特定操縦免許講習は、地方運輸局長等により登録を受けた登録特定操縦免許講習機関により実施されますので、受講を希望される方は、お近くの登録特定操縦免許講習機関にお問い合わせください。
2. 履歴限定制度の導入
- 新たな特定操縦免許では、一定の乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
- 沿海区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船の船長となるためには、一定の乗船履歴を積むことにより限定解除を行う必要があります。
必要な
情報履歴
沿線区域※以遠を航行する、総トン数200トン未満の船舶において、
船長、航海士または甲板部員として乗り組んだ履歴
1年以上
限定沿海区域を含む
履歴限定
の内容
小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域
平水区域
のみ
履歴の
計算・証明
船員手帳受有者 … 船員手帳上の雇入期間(有給休暇取得日数等を控除)
一括届出事業者 … 届出期間(対象外の船舶に乗船した日数等を控除)
その他証明方法 … 船舶所有者または船長による乗船履歴証明書等
既存の特定操縦免許を受有している方へ
3. 施行日以前に取得された特定操縦免許の取扱い
- 令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
- 既存の特定操縦免許受有者は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。
- また、小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます。
実技講習の免除の証明に必要となる証明書の様式はこちら
履歴限定解除に必要となる証明書としては使用できません。 - なお、新しい特定操縦免許に切り替えた場合、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象となるのでご注意ください。
移行講習の流れ
4. 経過措置期間中に切り替えをせず、更新のみを行った者の取扱い
- 令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した方の免許証の資格欄は、背景灰色で「特定」と記載されていますが、移行講習を受講せず、経過措置期間中に免許の更新を行った場合には、免許証の資格欄は背景赤色の「特定」に変わります。
- これらの者も経過措置として令和8年3月31日までは、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
5. 経過措置期間内に切り替えを行わなかった者の取扱い
- 経過措置期間(令和8年3月31日まで)内に新しい特定操縦免許に切り替えを行わなかった者の旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません(免許証の資格欄は、背景灰色で「特定」と記載されておりますが、無効なものとなります)。
- なお、これらの者が改めて新たな特定操縦免許を取得する場合は、特定操縦免許講習の内、旧制度における小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)が免除されます。
- 従って、経過措置期間終了後であっても、移行講習と同等の課程(学科・実技それぞれ4時間以上)の講習を受講することで再度特定操縦免許を取得することが可能です。
移行講習申込書類
➊ | 移行講習申込書※1 | ||
---|---|---|---|
➋ | 小型船舶操縦免許証の写し | ||
❸ | 乗船履歴証明書※2 | ||
➍ | 都道府県に届け出ている業務規程別表1の写し※3 (被証明者が船長として記載されているものに限る) | ||
➎ | 受講料 | 1級 28,600円(税込) | |
2級 28,400円(税込) |
お申し込みの際の注意点
申請書類を受講の2週間前までに窓口又は郵送にて当連盟までお送りください。
料金内訳(税込)
科目 | 講習料 | 印紙代(登録免許税) | 海事代理士手数料※ | 送料(レターパックプラス) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 22,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 600円 | 28,600円 |
2級 | 22,000円 | 1,800円 | 4,000円 | 600円 | 28,400円 |
印紙代とは、免許申請時 国に収める登録免許税です
海事代理士手数料とは、国土交通省への申請代理報酬です
お支払い先
三井住友銀行 天満橋支店 普通預金 No.1551496
口座名:(株)大阪府モーターボート連盟
振込手数料はお客様の負担とさせていただきます
会社名でお振込の場合は、受講される方のお名前を必ずご連絡ください
移行講習を希望される方は必ず免許証の有効期限内の講習日をご指定ください